SNSを見ると公務員でも副業をしている人がいます!
これは法律違反ではないのですか?!
ちょっと待った!公務員でも副業ができないわけではないんだよ!
え!なら僕でもできる副業があるのかな?
隙間時間を有効に使いたい。
よし!今回は公務員の副業について解説していくね!
老後2000万円問題や物価の高騰で公務員でも安定した職業とはいえない時代になってきました。
公務員の中にも資産形成をしていきたいと思っている人は多いと思います。
この記事では現役教員まめみ(https://twitter.com/syouenezinnsei)が公務員でもできる副業ついて解説していきます!
- 公務員の副業に興味のある人
- 資産形成の方法を知りたい人
- 公務員が副業をするときの注意事項
- 公務員の副業を解禁した自治体について
- 公務員もできる副業8選
公務員も副業できるってほんと?
結論からいうと、公務員は副業できます!
この記事では現役中学校教員のまめみ(https://twitter.com/asobigokoro_)が解説していきます٩( ‘ω’ )و
公務員の副業については「国家公務員法」と「地方公務員法」に明記されています!
内容は「副業を禁止する」というものではなく「営利目的での務めまたは私企業の経営の禁止」というものです。
参考となる部分はこちら
- 営利を目的とする私企業の経営、兼職の禁止【国家公務員法第103条(私企業からの隔離)】
- 非営利の事業団体で事業に従事する場合は、内閣総理大臣およびその職員の所轄庁の長の許可が必要【国家公務員法第104条(他の事業又は事務の関与制限)】
- 任命権者の許可なしに営利企業を経営してはならない。また事務も禁止【地方公務員法第38条(営利企業等の従事制限)
公務員は漢字の通り、「公の奉仕者」として国民のために働くという使命があります。
なので必然的に私企業に勤めて働くことは控える必要があるのです。
さらに公務員には副業禁止となる根拠が3つあります。
- 信用失墜行為の禁止:公務員全体のイメージを壊す、信用をなくすような行為の禁止
- 守秘義務:職務上知りえた秘密を他所に流してはならない
- 職務専念の義務:職員は、本職に専念しなければならない。本職に支障がでる行為も控えなければならない
この3つは「国家公務員法」と「地方公務員法」に書かれているものです。
教員採用試験や公務員試験にも頻出している言葉が並んでいますね。
ここまで読んで、「じゃあ副業できないじゃん!」と思った方ちょっと待ってください!
公務員は法律上副業禁止という形をとっていますが、実は例外があります!
今回はその例外について解説していきます٩( ‘ω’ )و
公務員の副業を解禁した自治体
2017年4月、神戸市が公務員の副業の一部を解禁しました!
職務外で地方活動を行う際に発生した報酬を受け取る時の基準を明確にしたのです。
奈良県生駒市も同年8月から同様の施策を始めました。
神戸市は「地域貢献応援制度」という名前で近年の高齢者問題や人手不足問題と向き合うための一つの政策として公務員の副業の一部解禁を行なったのです٩( ‘ω’ )و
法律では営利目的の副業は禁止されていますが、任命者の許可があれば解禁することができます。
しかしどの自治体にも明記されているものは少ないため運用が難しくなっています。
なので神戸市や生駒市が先駆けとして先陣を切って改革をしたのです。
今後もこのような動きは続くと思います。
現時点ではこの2つの自治体のみなので、それ以外の自治体の公務員ができる副業を紹介していきます!
公務員ができる副業8選
ここでは公務員ができる副業について7つ紹介します!
ここで注意してほしいのが、もし許可されていない副業をしたら「免職」「停職」「減給」「戒告」の懲戒処分を受ける可能性もあることです。
法律違反ということでそれ相応の処分が下ります。
そしてそのような経歴も残り続けるので公務員でも制限を受けない副業のみ力を入れていきましょう!
1 株式・FX・仮想通貨
代表的な公務員の副業の1つです。「株式・FX・仮想通貨」は副業として認められています。
この副業は事前に許可を得なくても始められます。公務員の中にも投資をしている人は年々増えてきました。
1つ注意することは利益が出た時に確定申告をしなければならないということです。
公務員としての給料に対する税金については年末調整の時に会社側がしてくれますが、個人の利益として発生した分については自分で申告しなければなりません。
私も信託投資(つみたてNISA含む)をしていますが証券会社で株式を購入する時に確定申告を証券会社に任せるという方法もあります٩( ‘ω’ )و
自分で確定申告をするのが不安な方は証券会社に任せる設定をすることをおすすめします。
2 不動産賃貸
こちらも公務員の代表的な副業の1つです。投資と同じように事前に許可を得なくても始められます。
しかしこの副業には3つルールがあります。
- 不動産を購入して売却して利益を得ることは禁止
- 戸建てであれば5棟未満、マンションであれば10室未満でなければならない
- 年収が500万を超えたら許可が必要
つまり「不動産売買」ではなく「賃貸による利益」としての副業は許可されているといことです。
3 講演・執筆業
講演での講師や執筆業での副業は事前に許可が必要です。
まず講演は営利目的ではないので謝礼金をもらうことは問題ありません。
執筆業についてはその内容にも注意しなければなりません。公務員には「信用失墜行為の禁止」が法律で定められているので公務員のイメージや信用を傷つける表現は避けましょう。
講演や執筆業については継続的な依頼が多い副業ですが、法律上公務員としての職務を優先しなければなりません。
4 小規模農業
老後2000万問題やコロナ禍の社会問題などを受けて「自給自足」や「家庭菜園」、「農業」に関心を持って農家に転身する人も増えてきました。
公務員もその一例で農業を始める人も多いです。
小規模農業については事前の許可は必要ありません。しかし、販売目的の販売農家としての規模になると許可が必要になります。
販売農家の基準は「耕作面積が30a以上、または年間販売額が50万円以上」です。
自給のために農業をしていて余ったものを販売することは問題ありません。
5 教員におすすめ!ブログ運営
私も現在ブログ運営をしていますが、まだ収益化させていません。
いずれは収益化させる予定です٩( ‘ω’ )و
ブログでの収益についてまとめたのがこちらです!
アフィリエイト(広告を貼る) | ブログで依頼された案件の受注 | 教育ブログを運営 |
---|---|---|
公務員・教員ともに原則禁止 | 公務員・教員ともにOK(許可は不要) | 教員ならOK(許可が必要) |
私の場合は教育ブログ中心に運営しているので収益化させる前に申請をする予定です。
中にはブログ運営中は収益化させずに集客のみを行い、転職後に収益化させて教員の時の収入を上回ったなんて話も聞きます。
6 家業の手伝い
家庭環境によっては、家業の手伝いをしなければならなかったりいずれ家業を継ぐ予定で訓練をしなければならなかったりと事情のある職員もいると思います。
これについては許可を取っておいたほうが安心です。
家業の手伝いはプライベートな行為であるものの法律は適用されます。「信用失墜行為の禁止」「守秘義務」「職務専念の義務」に違反しないようにしましょう。
7 フリマアプリ
フリマアプリは不要になったものを売買するアプリです。
フリマアプリは通常の使い方をしているだけなら営利目的の副業になりません。なので許可は不要です。
しかしアプリで大きな収入を得た場合「事業」になり確定申告をしなければならくなります。
また使い方を営利目的に変えると法律違反になります。
例えば「中古の店舗で安くで買いフリマアプリで高値で売る」という行為は営利目的の物販サービスにあたります。
「すでに持っている不要なものを売る」という目的で利用しましょう。
8 ポイントサイト
ポイントサイトは、サイト内でポイントを稼ぐことによって、費用の節約やお小遣い稼ぎができます。
私もモッピーというポイントサイトを利用しています。
ポイ活は営利目的ではなく節約を目的としたものなので許可は不要です。
しかし荒稼ぎするような行為は営利目的とされてしまう恐れがあるので気をつけましょう。
まとめ
働き方改革で企業の副業推進が進んでいる中、公務員にもその流れが到来することが予想されます。
来るべき副業解禁に向けて準備するのもいいですし、自分のスキルアップや趣味として始めるのもアリだと思います。
色々な世界を知る方が人生が豊かになりますよ!
ぜひこの機会に何か一つ行動してくれると嬉しいです。
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