【教員の給料】手取りから各種手当や昇給方法まで全て見せます!

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後輩教員

教員になりたいけど、金銭面のことがよく分かりません。どのくらい給料をもらえるか事前に知っておきたいです。

今回はこんな質問に答えます!

教員を目指していない人も人の給料って正直気になりますよね?笑

私自身、教員になる前に給料について調べましたがよくわからない給与表が出てきて、結局よくわからないまま教員になりました笑

就職前にどのくらいの収入が見込めるかを知ることや、若手教員もこれからの資産形成のために今後の収入を想定することは大切だと思います。

そこで今回は、現役教員まめみ(https://twitter.com/syouenezinnsei)が手取りを公開しさらに各種手当のつき方や、昇給方法について解説していきます٩( ‘ω’ )و

この記事を読んで欲しい
  • 教員のお金事情に興味のある人
  • 教員の具体的な給料を知りたい人
  • 定額働かせ放題「給特法」について知りたい人
この記事でわかること
  • 教員の手取り月収とボーナス額
  • 教員の各種手当について
  • 教員の昇給方法
  • 「給特法」について

ちなみに、その年の人事院勧告や自治体によって多少の違いはあるのでそこはご理解ください。

目次

中学校教諭初任者の「手取り月収」とボーナス

中学校教諭の手取り月収とボーナスを公開します。

勘違いをされている方も多いですが初任1年目でも6月の夏のボーナスはもらえます!

また、基本給は各自治体がネットで公開している給与表を基に昇給していきます。最近ニュースで話題になっている定額働かせ放題「給特法」についてもこの記事で詳しく解説しているので気になる方はお読みください!

初任1年目の手取り給料公開!

中学校教諭1年目の給料を公開します。

4月に最初の給料をもらいますが、4月は仕事も覚えていない状態で日々目の前のことに精一杯だったので「こんなにもらっていいいの?」というのが正直な感想でした。

基本給201,200円、手取り176,452円です!

仕事量に対して給料を多くもらえた感覚は4月の月収と初めてのボーナスが最初で最後でした笑

現在多くの自治体で初任給は17万程度となっています。

仕事を覚え始めると課される仕事量も増え、時給に換算すると悲しい現実に直面していきます。

ちなみにそんな現実を変えるために立ち上げたのがこのブログです( ´ ▽ ` )

初任1年目の6月の夏のボーナスは、

手取り109,074円でした!

働き始めて約3ヶ月でしたがボーナスがもらえたのはうれしかったですね!

初任1年目の12月の冬のボーナスになると、

手取り388,618円になります!

ここまでくると、多く感じる人もいるのでは?しかし、時間対効果で考えると決して高額ではないと思っています(^^;;

まめみ先生

毎年1月になると昇給します!初任1年目の1月の基本給は206,300円でした!約5,000円アップということですね٩( ‘ω’ )و

中学校教諭の各種手当について

教員は福利厚生が良いと言われていますが、現役教員である私も制度面で守られていると感じます。

そう思う理由の1つが手当です。

私が毎月もらっている手当はこちらです!

  •  住居手当:26,500円
  •  通勤手当:2,300円
  •  へき地(離島)手当:60,138円
  •  日額特勤手当:部活動の回数や出張等の回数により変動
  •  教職調整額(定額働かせ放題):9,252円

住居手当は家賃に合わせて変動しますが、私が今もらっている手当は上限の額になっています。

通勤手当も距離に応じて変動します。規定の距離より短いともらえないこともあります。

へき地手当は、自治体ごとに指定された場所への勤務となる際に支給されます。勤務場所により手当が変動します。

へき地手当は基本給から計算されるので、基本給が上がった頃に「出稼ぎ」と称してへき地を希望する先生も多いです笑

「へき地に行っている間に家のローンを払い終わった」なんて話もよく聞きます笑

日額特勤手当は、休日の部活動手当や出張旅費として支払われます。部活動はほぼボランティアですがお小遣い程度はもらえます。

遠征の時などのガソリン代や昼食費などは自腹というケースも多いですが…

教職調整額については、「給特法」で説明しています!

まめみ先生

教員も公務員なので激務を除けば福利厚生の面は非常に充実しています!
上手に利用すれば最高の働き方ができると思います٩( ‘ω’ )و

さらにこのような手当も!

  • 扶養手当
  • 教職特殊勤務手当
  • 期末・勤勉手当
  • 単身赴任手当
  • 退職手当

さらに福利厚生の面でいうと休暇制度も充実しています。こちらが主な休暇制度です!

  • 年次有給休暇(20日だが残日数を繰り越せる!)
  • 特別休暇(つわり休暇、出産補助休暇、育児参加休暇なども!)
  • 病気休暇(7日以上は医師の証明必要!)
  • 育児休暇
  • 介護休暇
  • 看護休暇
  • 自己啓発休業制度(休業して大学にも通える!)

手当と休暇制度を見ると、教員を辞めるのはもったいないと思ってしまいますね(^_^;)

知らないと使えないので、上手に各種制度を利用して賢く生活したいですね!

中学校教諭の昇給方法について

教員の給料は各自治体が出している給与表で決定します!

給与表には「級」や「号」が記載されていますが、ほとんどの教員は「2級」からのスタートです

大卒採用の私の場合は「2級13号」からスタートしました!

1年目:2級13号

2年目:2級16号

3年目:2級20号

4年目:2級24号

5年目:2級28号

というように毎年昇給していきます。

ちなみに正規採用の前に臨時採用として働いた経験がある方は、その年数や年齢に応じて給与も変動します。

ネット上に公開されているので「自治体名 教員 給与表」で検索してみてください!

参考:東京都給与表

https://www.saiyou.metro.tokyo.lg.jp/pdf/kyuuryouhyou/kyuuryou_pdf/saisin_kyouiku.pdf

定額働かせ放題「給特法」って何?

教員の基本給は、最近ニュースでも話題になっている「給特法」(別名:定額働かせ放題)があるため、あらかじめ基本給の4%が残業代(教職調整額)として上乗せされています。

休日勤務手当や時間外勤務手当などを支給しない代わりに給料月額の4パーセントを教職調整額として支払うことを定めているというものです。

「給特法」は正式な名前は「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」いいます。

「給特法」の主な内容はこちら

  • 教育職員に限っては時間外勤務手当は支払わない。
  • 時間外勤務は原則として認めない。
  • 例外として時間外勤務を命じる場合を限定する。
  • 教育職員には一律「教職調整額」を支給する。

つまり、現段階では放課後の保護者対応や部活動、授業準備や学級経営のあれこれなどはすべて勤務ではなく自主的な活動ということです。

この問題については現役教員の方々も訴訟や交渉などで戦い続けています。

教育現場がクリアになる日は遠いかもしれませんが、発信し続けていくことも大切だと思います٩( ‘ω’ )و

まとめ

教員として働いていても、各種手当や休暇制度を理解していないと使うことはできません!

また昇給制度も知っておかないとこれからの人生設計もできませんよね。

まずは知って、理解して、使えるものはフル活用することが省エネ人生への第一歩!

みんなで働きやすい環境を整えていきましょう٩( ‘ω’ )و

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この記事を書いた人

元離島中学校教員
担任6年(2.1.2.3.2.3)
データ共有による若手教員支援ブログ運営
公務員の投資や副業などワークライフバランスを向上させる情報発信中

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